相続税のかかる財産
被相続人が所有していたもので、金銭で見積もることのできる経済的価値のあるものすべてです。
みなし財産
民法の規定による相続や遺贈により取得した財産でなくても、その実質的な経済価値に着目し、課税の公平を図る見地から、相続または遺贈により取得したものとみなされて、相続税がかかってくる財産をみなし財産といいます。
みなし財産には次のようなものがあります。
生命保険金/簡易保険/国民共済/県民共済など
本来の相続財産でなくても死亡保険金を保険会社からもらった場合、この死亡保険金も相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。
死亡退職金
死亡退職金は被相続人の会社から直接その遺族に支払われます。
これは被相続人の所有財産ではありませんから、本来の相続財産にはなりませんが、生前に退職金をもらった人との間に不公平が生じるため、死亡退職金も相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税が課税されます。
定期金
郵便局の年金保険の解約返戻金に関する権利について、妻が契約者かつ被保険者で、掛金を被相続人である夫が支払っていた契約がある場合には、夫が死亡しても年金は支払われません。
しかし、郵便局に積み立てた掛金が郵便局に残るため、妻が被相続人から郵便年金契約に関する権利を相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されることになります。
生命保険契約
妻が契約者でかつ被保険者であり、その保険料を夫である被相続人が払っていた場合には、夫が死亡しても死亡保険金は支払われません。
しかし、この場合も契約者である妻がこの保険契約を解約すれば、解約返戻金相当額の利益を受けることになります。
そこで契約者が被相続人の死亡後に解約するかどうかに係わらず、解約したら取得するであろう解約返戻金相当権を生命保険契約に関する権利として、相続または遺贈により取得したものとみなして、相続税が課税されます。
保証期間付定期金に関する継続受給権
生前に受けていた年金保険金で支払い機関の保証が付いているものがあった場合、夫がその保証期間内に死亡すると残りの支払機関の年金保険金が保険会社から遺族に支払われます。
この遺族に支払われる年金保険金を相続財産とみなして、相続税が課税されます。
相続開始前の贈与財産
相続または遺贈により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合は、その贈与財産に対し、相続税がかかってきます。
この場合、課税対象となる金額は、贈与を受けた時の財産の評価額で、相続した時の評価額ではありません。
相続税のかからない財産
社会政策の見地、国民感情などの見地から課税の対象とすることが適当でないと認められるものです。
墓地•仏壇など
墓地・墓石•仏壇•仏具などは祖先崇拝の慣行から礼拝の対象とされるため相続税はかかりません。
公益事業用財産
公益事業者が取得した公益事業用財産で、公益事業用に供することが確実なものには、相続税は課税されません。
相続人が取得した生命保険金のうち一定額
相続により取得したものとみなされる保険金のうち、各法定相続人が取得した保険金の合計額が非課税限度額であった時、法定相続人が取得した保険金の全額が非課税になります。
しかし、相続人以外の人が取得した生命保険金は、非課税にはなりません。
心身障害者共済制度による給付金受給権
心身障害者をもつ親を加入者とし、その加入者が掛金を負担し、加入者等に一定の事故が発生した場合、残された障害者に給付金を支払うという、心身障害者共済制度による給付金を受ける権利に対しては相続税は課税されません。
死亡退職金の一定額
相続による死亡退職金のうち、各法定相続人が取得した退職金の合計額が非課税限度額であった場合、法定相続人が取得した退職金の全額が非課税になります。
ただし、相続人以外の人が取得した死亡退職金は非課税にはなりません。
相続財産を寄付した場合
相続財産を国や地方公共団体、特定の公益法人に寄付した場合、その財産は非課税として取り扱われます。