延納
延納とは、不動産など金銭以外の財産を多く相続したために、金銭による相続税の納税が困難な場合、年払いで分割して納めることを認める、という制度(贈与税も同様)。
延納期間は原則として5年以内、ただし、相続財産のうち不動産などの占める割合が75%以上の場合は最長20年、50%以上の場合は最長15年の延納が認められます。
また、延納が認められるには次の条件を満たす必要があります。
・延納申請書を相続税の納期限までに税務署長に提出すること。
・相続税額が10万円を超えていること。
・延納税額及び利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
・金銭で一時に納付することが困難な事由があること(また、その納付を困難とする金額を限度とすること)。
延納を利用する場合は、毎年、本税(相続税)と合わせて利子税を支払わなければなりませんが、利子税の税率は相続財産の内容などによって異なります。
非上場株式以外に不動産があっても、その不動産が他の債務の担保になっていて適当な財産がない場合には、非上場株式が延納の担保として認められます。
延納の申請
延納を申請するには、相続税の納期限までに所轄の税務署長に延納申請書を提出します。
この際、担保の提供が必要な場合は、その担保提供に関する書類を申請書に添付します。
税務署長がその申請書の内容を審査し、延納の条件を満たしておれば、申請どおりに許可されます。不適当な書類の場合には、条件を満たす部分について申請が許可され、条件にあてはまらない部分については却下されます。
延納期間の短縮、延納条件の変更、担保が適当でない場合、担保の変更を要求されることもあります。
物納
物納の条件
物納が認められるのは次の条件を満たす場合に限られます。
・金銭で納めることが困難な(納税者の近い将来における収入を考慮したうえで判定される)こと。
納付すべき相続税額を延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がなければならない。物納は、納付を困難とする金額を限度として許可されます。
物納できる財産
物納できる財産は次にあげるものに限られます。以下は物納できる順番です。
①国債・地方債
②不動産・船舶
③社債•株式・証券投資信託または貸付信託の受益証券
④動産
この場合、上位の財産を持っているのに下位の物納をすることは、特別な事情がない限り認められていません。ただし、1992年度以降、税制改正によって物納可能な財産の範囲が広がっています。
・マイホームの底地。
相続財産のほとんどが相続人の居住または事業の用に供する土地・家屋の場合、金銭で納付することが困難な金額を限度として、その底地について物納することを認めるというもの。
この場合、マイホームの底地を物納しても相続人には借地権が残るためその土地に住み続けることができます。
・非上場株式。
相続財産のほとんどが非上場株式で、他に物納に充てる財産がない場合は、金銭で納付することが困難な金額を限度として、その非上場株式による物納が認められています。
・マンションなどの集合住宅。
これには、物納後管理処分しやすいものであるという条件が付いています。
・駐車場などの賃貸借契約が締結されている財産。
例として、スーパーマーケットなどに一括して貸し付けられている駐車場などは物納財産収納後も駐車場としてスーパーなどが使用し、駐車場管理を借主が行うことが確実である場合、物納が認められます。
・月極駐車場。
その後の管理を不動産業者などに委託し、継続的契約が確実な状態であれば物納が認められます。
その他、公共駐車場や市町村に貸し付けている公園や、スポーツ施設などについても物納が許可されます。
・土地などの登記数量と実測数量との地積差が少ない場合は、地積更正登記を省略でき、物納申請者が許可のために経済的負担をし、その資産の価値が増加した場合には収納価額を改定できます。
物納できない財産
①担保権の目的となっている財産。
②係争中の財産。
③共有財産(共有者全員が持ち分の全部を物納する場合を除く)。
④譲渡に関して法令に特別の定めのある財産(定款に譲渡制限のある株式など)。
⑤売却できる見込みのない財産。
⑥買い戻し特約などの登記のある財産。
⑦稼働工場の一部を構成する不動産のように、他の財産と一体として効用を有する財産。
⑧現状を維持するための土留などの施設、または修理を要する土地。
⑨現に公共の用に供されているか、供されることが見込まれる土地建物
(公園など、一定の条件を満たすものに限る)。
⑩今後数年以内の使用に耐えないと認められる土地。
⑪入会(いりあい)習慣のある土地。
⑫維持または管理に特殊技能を要する劇場・工場・浴場その他の大建築物。
登録美術品の物納
生前に文化庁に登録された美術品(特定登録美術品)は、物納できる財産の順位に関わらず、申請により最優先で物納が許可されます。
定期借地権が設定された土地
物納対象となる定期借地権付きの土地は次の通りです。
・借地借家法第22条の定期借地権(存続期間50年以上)。
・借地借家法第24条の事業用借地権(存続期間10年以上20年以下)。
マンションの物納
マンションの物納が認められるためには、管理面以外に次の条件が必要です。
他に物納する財産がないこと。
・延納により納付できる収入がないこと。
・処分しやすいマンションなどの資産価値があり、管理費が相当高価でないこと。
・入居者がいないこと。
物納財産の変更要求
税務署より変更を要求された場合、通知を受けた翌日から起算して20日以内に、物納する財産を他の相続財産に変更する旨の申請書を提出しなければなりません。
提出を怠ると、物納を取り下げたとみなされます。
物納撤回の条件
物納の撤回が認められるためには、次の条件を満たさなければなりません。
・物納財産が、賃貸権などの不動産を使用する権利の目的となっている不動産であること。
・物納財産が現存していること(換価などされていない)。
・物納許可後1年以内に撤回の申請をすること。
・物納の撤回に係わる分の相続税を金銭で一時に納付するか、あるいは延納の許可を受けて納付することができること。
物納から延納への変更はできますが、いったん延納を申請してからそれを撤回し物納に変更することはできません。