被相続人に必要な書類
●遺言書(遺産分割協議書によらない場合)は公正証書遺言の正本
原本あるいは公正証書遺言の正本
●戸籍謄本 (出生から死亡まで)
相続人が誰であるかを知るために必要です。
通常13オ位から亡くなった時までの全部の謄本が必要です。
●住民票の除票 (被相続人の死亡の記載のあるもの)
相続人全員に必要な書類
●戸籍謄本、又は抄本(遺産を相続しない人も含む全員)
●本籍地の記載のある住民票(遺産を相続しない人も含む全員)
●印鑑証明書
その他
●不動産の登記簿謄本 (土地、家屋) コピー可
●不動産の固定資産税評価証明 (土地、家屋) コピー可
●ー遺産分割協議書 (遺言書によらない場合) 原本
司法書士への委任状 (※実際に相続する人のみ)
相続登記を行う意味とタイミング
不動産のように登記制度がある財産は、「実際の所有者」と「登記簿上の所有者」は同じであることが普通ですが、時には不動産が先代の名義のままになっている例もあります。
これは相続登記をしていなかったためですが、その土地や建物を自ら所有し、確かにそこに住んでいる限りは、名義変更をしなくても特に問題はありません。
しかし、その不動産を売却したり、担保に入れたりという手続などは阻難になります。
さらに、相続登記をしていないまま、その人が亡くなって相続が発生すると、権利関係が複雑で、手続きが面倒なことになります。
相続後、遺産分割協議が成立したら、できるだけすみやかに相続登記を行っておくべきと言えるでしょう。