遺産の名義変更手続
故人を被保険者とする生命保険契約がある場合には、保険会社に保険金の支払い請求をします。
登記や登録制度のある財産は、一定の手続きをしないと所有者の名義は変わりません。
不動産や株式の他、預貯金の名義、自動車や電話も名義の変更の手続きが必要となります。
これらの変更の手続きは死亡後いつからでも行えますので、早目に行っておきましょう。
遺産の名義変更について
遺産分割協議のまとまると同時に各種財産の名義変更を行います。
不動産は相続登記することになりますが、この時、遺産分割協議書、被相続人の除籍謄本(場合によっては出生から死亡までの連続したもの)、各相続人の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書(直近3ヶ月以内のもの)など、場合によってはかなりの数が必要になります。
死亡と同時に銀行口座は原則として閉鎖される。
死亡した次の日には、被相続人の銀行口座は原則として凍結されます。
カードも使えなければ通帳で預金を下ろす事も出来ません。
銀行には死亡情報が入り、口座は自動的に閉鎖されると同時に、預金は、“遺産扱い”となります。
葬儀社の支払しや残された家族の当面の生活費も下ろせません。
死亡当日は家族も混乱して銀行のことまで頭がまわらないケースが多いようです。、通帳や届印、カードの保管場所、口座番号や暗証番号も事前に家族に知らせておき、明確にしておくことが大切です。