デジタル遺品とは
デジタル遺品とは、お亡くなりになった方ののスマホやパソコンに保存されている写真、
動画や書類のデータや情報のことを言います。
具体的には、思い出の写真データの他、そのパソコン自体やプリンターなどの機器の設定情報、
SNSのアカウント情報、クラウドのストレージ内の情報、各種サービスの月額会員情報等幅広くあります。
その中には、借用書やネットバンキングの情報、株式やFX等資産価値に関係するものもあり、
トラブルに発展してしまうこともあります。
そうならない為、早い段階でデータの取り出しや削除などの対応を行うことをおすすめ致します。
デジタル遺品のトラブル事例
- ・パソコンのパスワードがわからず中に何があるのかわからない。データがひきだせない。
- ・SNSの情報を消去したいが消せず、個人情報が流出し悪用されてしまった。
- ・スマホのロックが解除できず、訃報を伝える関係者の連絡先が分からなくなってしまった。
- ・「FX(外国為替証拠金取引)」や「先物」のネット口座を見落とし、気づかないうちに大きな損失を被ってしまった。
- ・有料サイトや映画や音楽、ビジネスツールなどのサブスクリプションサービスの解約が行われず、利用していないのみ支払いだけが発生している。
- ・金融商品(株や投資信託など)やネット銀行の預貯金が後で発見され、、相続のやり直しになった。
- ・仮想通貨や電子マネーなどのペイメントアプリに残った残高が相続できない。
デジタル遺品整理の準備
まずは、利用しているデジタル機器とサービスを書き出してみましょう。
サービスは有料・無料に限らず、思いつくまま書いてみて下さい。
例
・お使いのパソコン (アカウント情報[ID・パスワード]・メーカー)
・お使いのスマートフォン (アカウント情報[ID・パスワード]・メーカー)
・お使いのタブレット (アカウント情報[ID・パスワード]・メーカー)
・お使いの外付けHD・USB・DVDなどの記録媒体
・インターネット回線情報(NTT東日本・NTT西日本(サービス名:フレッツ光)・KDDI(サービス名:auひかり)・So-net(サービス名:NURO 光)・UQコミュニケーションズ(サービス名:WiMAX) 等)
・プロバイダー情報(eo光・NURO光・So-net光・ビッグローブ光・auひかり・ドコモ光・ソフトバンク光等)
・メッセージアプリのアカウント情報(Line・skype・プラスメッセージ等)
・SNSのアカウント情報(FaceBook・Twitter・Instagram等)
・企業サービスごとのアカウント情報(グーグル・マイクロソフト・アップル・アマゾン等)
・クラウドストレージのアカウント情報(ドロップボックス・Gドライブ・アマゾンドライブ・Box・OneDrive・Evernote等)
・Webメールのアカウント情報(Gメール・Yahoo!メール・Outlook・iCloudメール等)
・動画のサブスクリプションサービスのアカウント(Netflix・Amazonプライムビデオ・U-NEXT・Hulu等)
・音楽のサブスクリプションサービスのアカウント(Spotify・LINE MUSIC・Apple Music・Prime Music・AWA等)
・書籍のサブスクリプションサービスのアカウント(Kindle Unlimited・ブック放題・BOOK WALKER・MiCCOMI・FODマガジン等)
・その他飲食等サブスクリプションサービス
・ネットショッピング、ネットオークションなどのアカウント
・ネット銀行やインターネットバンキングのアカウント情報
・ネット証券・FXの口座情報・アカウント情報
・お使いの電子マネーの情報(Suica(スイカ)・iD(アイディー)・nanaco(ナナコ)・楽天Edy(エディ)・WAON(ワオン)・QUICPay(クイックペイ) ・PayPay(ペイペイ)等)
・仮想通貨 仮想通貨取引所の口座情報
・その他 インターネット上で利用されているサービスのアカウント情報
上記の内容の中で、見られたくないデータがある場合は別フォルダに入れ、ロックし処分しやすくしておきましょう。
また、利用サービスの中に解約するまで料金がかかってしまうものに関しては一覧表にして、すぐに解約できるようにしておきましょう。
もし、上記準備がなければ、お葬式後、故人様のパソコンやスマートフォンの内容、請求や引き落とされる内容から予測して各種サービス・アカウントの手続きを行わなければなりません。
デジタルデータの取り扱いについて、周りにわかるようにしておきましょう。
デジタル遺品の扱いについて
残されたスマートフォンの扱いについて
携帯電話については、解約するまで通信料金などがかかりますが、遺族がショップに持っていけば解約ができます。
残されたスマートフォンやパソコン内のデータについて
デジタル遺品は相続の対象となり、内部データも物品に付随するものとして扱われます。
そのため、データが保存された機器を相続した人であれば、アクセスやデータ閲覧は問題ありません。
端末の解除について
パソコンやスマホのパスワードがわからない場合、専門業者に依頼して解除をすることが可能です。
ただし、トラブルになるおそれもありますので、相続人全員の承認を得るべきです。
オンラインのデータについて
デジタル遺品は相続の対象となるものですが、オンラインのデータのアクセスについては
「不正アクセス禁止法」に触れる事柄もあります。
まだまだ法整備が追いついていない分野ですので、不安な場合は行政書士等の専門家にご相談下さい。
デジタル遺品整理でしてはいけないこと
遺族で話し合う前に整理してしまう
デジタル機器は相続財産の対象であり、「遺産分割協議」を経ていない段階では「法定相続人全員の共有財産」となっていることが考えられます。
遺族で話し合う前に勝手に整理してしまうとトラブルの元になります。
デジタル遺品をそのまま譲渡・売却・破棄してしまう
もしデジタル遺品のロックが解除できないからといって譲渡・売却・破棄はしないで下さい。
デジタル機器の内部にあらゆる個人情報が保存されています。
そのため、機器をそのまま譲渡・売却・破棄すると、
・個人情報を悪用される
・本来は現金化できるはずのデジタル資産を受け取れない
・故人の大切な記録が消失する
などのトラブルの元になります。
むやみにパスワードを打ち込まない
デジタル遺品に対してパスワードを不用意に入力しないで下さい。
連続で入力に失敗するとロックが解除できなくなったり、設定次第ではデータが強制削除されることがあります。
デジタル遺品整理の方法について
まずは遺族でご相談下さい
デジタル遺品の整理は、故人の遺志に則った対応を取るべきです。
突然死などで故人の遺言が存在しない場合は遺族の判断に委ねられます。
なお、デジタル遺品には、分類上「ネット証券などデジタル遺産(現金化できるもの)」と「思い出や趣味の写真(現金化できないもの)」があります。
前者は民法上「相続財産」の対象ですが、後者は第三者に売却したり譲渡することが困難であるため、故人の遺志や生前の人格を尊重して、データを継承するかどうかを話し合う必要があります。
金銭取引に関する整理
故人がネットバンキングなどに遺した資産は「デジタル遺産」として遺族が受け取れます。
故人の没後、すぐに各窓口に連絡を取って口座を凍結し、法定相続人全員で話し合って財産分与の割り振りを検討しましょう。
機器のロック解除ができない場合
無理やりロックの解除はしないで下さい。最悪、解除が不可能になったり、データが消えてしまうことがあります。
該当する機器のメーカーに相談下さい。パスワードの再発行が可能の場合がございます。
それでも解決ができない場合は、機器解除の専門業者に依頼することをおすすめします。