相続税対策とは?
相続税を節税するためには、被相続人の財産を減らしておくこと、つまり従来型の単純贈与をし、
生前にその財産を相続人に移しておくこと、これが相続税対策になります。
相続税の節税とは?
単純贈与は、贈与のたびに贈与税を支払いますが、
贈与税は相続税より税率が高いので相続税の節税にはなりません。
しかし、贈与には年間110万円の基礎控除が認められており、
それ以下の贈与には原則的に税金がかかりません。
また、相続開始前3年以内の贈与財産を除いて、
生前贈与した財産はすべて「渡し切り」となり、相続税に組み込まれることはありません。
このことから相続財産さえ減らしておけば、明らかに相続税制の節税につながるということがわかります。
相続時精算課税制度とは
・贈与者は贈与の年の1月18において60歳以上の親又は祖父母であること。
・受贈者は贈与の年の1月1日において20歳以上の子又は20歳以上の孫である推定相続人であること。
・ 本制度の適用を受ける受贈者は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに
相続時精算課税選択届出書を税務署に提出すること。
・受贈者である兄弟姉妹が、贈与者である父、母ごとに選択可能。
贈与財産の種類、金額、回数に制限はない。
・本制度を適用している贈与者からの贈与には「贈与税の基礎控除110万円」は適用されず、
どんなに少額な贈与であろうと申告が必要。
・金額の上限は受贈者1人あたり2500万円とし(限度額に達するまで何年・何回に分割してもよい)、
これを超える部分については通常の超過累進税率ではなく、一律20%の比例税率となる。
・相続時に相続財産と合算する生前贈与財産の価値は、贈与時の価値とし、
本制度によって支払った贈与税額は相続税額から控除され、
控除しきれない金額があれば還付される。