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葬儀の知識集

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贈与税について

贈与税についてご説明致します。

贈与税は暦年課税

贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価値の合計額が、基礎控除額の110万円を超える場合に課税されます。

申告書の提出期限と提出先

贈与税の申告は「贈与された人」が行います。
また申告書は贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた人の住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。

贈与税課税対象の財産

贈与税の課税対象となる財産は、贈与によって取得した土地、家屋、一般動産、事業用資産、無体財産権、書画、骨董品、預貯金、現金など一切の財産。
次のような場合も贈与税の課税対象になります。

・委託者以外の人を受益者とする信託が行われた場合。
・保険料を負担した人以外の人が保険金を受け取った場合。
・掛け金を負担した人以外の人が定期金の給付を受けることとなった場合。
・著しく低い価値で財産を譲り受けた場合。
・債務の免除などによる利益を受けた場合。
・その他経済的な利益を受けた場合。

上記の場合、みなし贈与財産として贈与税の課税が行われます。

贈与税の非課税財産

次の場合、贈与によって取得しても贈与税は課税されません。

・法人からの贈与によって取得した財産(ただし、一時所得となって所得税がかかる場合がある)。
・親から子、夫から妻など扶養義務者から教育費や生活費に充てるために贈与を受けた財産のうち、社会通念上、通常必要と思われる範囲内のもの。
・宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う人で、一定の要件に該当する人が、贈与を受けた財産で、その公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの。
・社交上必要と認められる香典や贈答品で、社会通念上相当と認められるもの。

名義変更に伴う贈与税

財産の名義変更や他人名義で財産を購入した場合でも、贈与税の申告などの前にその財産の名義を元の名義人や実際の取得者に変更すれば、その贈与はなかったものとして贈与税は課税されません。
ただし、名義人となった人については、財産の名義人となった人がその名義人となっている事実を知らなかった場合、また、名義人となった人がその財産の使用収益、管理運用をしていないこと、以上の場合に限られます。

税法上、贈与とみなされるもの

・保険料を負担しないで保険金を受け取った時。
・著しく低い価額で財産を譲り受けた時。
・債務の免除や債務の引き受けがあった時。

贈与税のかからない財産

・法人からの贈与により取得した財産。(ただし他の税金がかかります)
・扶養義務者から贈与を受けた生活費、教育費で通常必要なもの。
・公益事業者が贈与を受けた公益事業用財産。
・特定公益信託から交付される学資金。
・公職選挙の候補者が贈与により取得した金品などで、報告がされたもの。
・個人からのお中元、お歳暮、香典などで、社会通念上相当と認められるもの。
・相続や遺贈で財産を取得した人が、その相続開始年に被相続人からの贈与で取得した財産。
・障害やその扶養義務者が贈与により取得した「心身障害者共済制度」に基づく給付金を受ける権利。
・特別障害者が贈与により取得した「特別障害者扶養信託契約」に基づく信託受益権のうち6000万円までの部分。

離婚に伴う財産分与

離婚によって財産の分与を受けた場合、その財産は、財産分与請求権に基づいて請求したものであり、贈与により取得したものではありません。
したがって、この財産分与により取得した財産については贈与税はかかりません。
ただし、贈与税、相続税の課税回避を目的とした場合や不当に多額な財産分与があった場合には、贈与税が課税されます。

贈与税の計算

贈与税の計算は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除110万円を控除して、その残額に税率を掛けて計算します。
1年間に2人以上の人から贈与を受けた場合は、その合計額に対して贈与税が課税されます。

居住用不動産の配偶者控除

結婚して20年以上たった夫婦間で居住用不動産の贈与があった場合、贈与税の課税価格から最高2000万円を控除できる、それが「贈与税の配偶者控除」という特例です。
この特例を使えば基礎控除額110万円と合わせて、合計2110万円のまでの贈与については贈与税がかかりません。

住宅取得資金などの贈与

・自分の父母や祖父母から住宅を取得するための金銭の贈与を受けた場合、一定の要件のもとで、一定額までの部分については贈与税が軽減されます。これが「住宅取得資金等贈与の特例」です。
・住宅取得など資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例とは、相続時精算課税制度による特別控除額2500万円を上乗せした金額、一定額までの部分に贈与税が課税されないという制度。
この住宅取得等資金の贈与については、親の年齢が65歳未満の場合でも相続時精算課税を選択することができます。

外国税額控除制度

外国で課税された贈与税額を日本の贈与税額から控除しようというもの。
相続時精算課税制度を選択した場合の20%の贈与税でも、この外国税額控除を適用することができます。

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