お通夜 葬儀 初七日
落ち着かれましたら遺言書の有無の確認をしましょう。
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葬祭費の申請
なるべく早めに手続しましょう。
最長で2年以内です。
(故人の住所地の市町村の保険年金課故人の勤務先
または勤務先を管轄する年金事務所または労働基準監督所)
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死亡保険金の請求
なるべく早めに手続しましょう。
最長で3年以内です。
(契約保険会社)
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遺族のための年金等受給の手続
なるべく早めに手続しましょう。
最長で5年以内です。
I . 共済年金(勤務先総務課・厚生課)
2. 国民年金・遺族基礎年金・寡婦年金(市町村の国民年金課)
3. 厚生年金・遺族厚生年金・遺族共済年金(年金事務所)
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故人の預貯金の支払申請
遺産の分割協議が整えば、
金融機関所定の用紙にて手続します。
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自動車の名義変更手続
15日以内。
ただし遅れても罰則はありません。
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ただし遅れても罰則はありません。
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四十九日
3ヶ月
相続放棄・限定承認
遺産や債務の確認を行います。家庭裁判所にて手続します。
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4ヶ月
所得税の申告と納付
ただし、納付期限が土・日・祝日にあたる時は、その翌日をもって期限となります。
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10ヶ月
相続税の申告と納付
ただし、納付期限が土・日・祝日にあたる時は、その翌日をもって期限となります。
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1周忌
遺産の名義変更手続
不動産など相続による移転登記の申請は、
なるべく1周忌までにすませましょう。
遺産の分割協議が10ヶ月以内に整えば手続ができます。