所得税の申告と納付(準確定申告は4ヶ月以内に)
生前に恩給(一時恩給は除く)や、適格退職年金契約に基づく退職年金などの公的年金等の受給をうけておられた方、また生前に会社勤めをされて給与をもらっておられた方については、所得税が戻ってくる場合があります。
公的年金受給者
年金支払通知書に記載された所得税額がある場合、準確定申告をすれば納めすぎた所得税が還付される場合があります。
事業所得者
予定納税をされている場合、準確定申告をすれば納めすぎた所得税が還付される場合があります。
サラリーマンの場合
給与所得者及び、給与収入が年問2000万円を超えるサラリーマンは、亡くなられた翌日から4ヶ月以内に準確定申告をすれば納めすぎた源泉税が還付される場合があります。
対象となる方
1.公的年金等の年金受給者
公的年金等の年金受給者については、毎年公的年金等の源泉徴収票が、日本年金機構の支払者より送付されます。
年金受給者が死亡された場合には、その年の1月1日から死亡の日までの公的年金などの源泉徴収票を、その年金の支払者に請求して送付してもらいます。
その年の公的年金の支給予定額が、65歳以上で158万円以上、65歳未満で108万円以上ですと、源泉徴収の対象になり、すでに所得税が天引きされて支給されています。
従って、確定申告によって源泉徴収税額の全部あるいは一部が還付される場合があります。
2.給与所得者
給与所得者が死亡された場合には、給与所得の源泉徴収票を勤務されていた会社に請求して送付してもらいます。
その年の給与の支払予定額が103万円を超えますと源泉徴収の対象になり、すでに所得税が天引きされて支払われています。
従って、確定申告によって徴収税額の全部、あるいは一部が還付される場合があります。