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葬儀の知識集

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法定相続について

法定相続人

・民法で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。
・法定相続人は、被相続人との婚姻関係、家族関係、血縁関係がある人に限定されます。

    1. 1. 被相続人の配偶者
    2. 2. 被相続人の子(実子だけでなく、養子縁組をした養子、他家に養子に出した実子も含まれます)
    3. 3. 被相続人の両親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属。
    4. 4. 被相続人の兄弟姉妹。

相続する場合の優先順位

第一順位:子
第二順位:直系尊属
第三順位:兄弟姉妹
※配偶者が生きている場合は常に第一相続人になります。

・配偶者以外の相続人は、先順位者がいない場合に限って後順位者が相続します。

法定相続分

民法で決められたそれぞれの相続の取り分の割合を法定相続分といいます。
遺言がない時や、遺言があっても相続人一人ひとりの取り分に言及されていない場合などに適用されます。
また、各相続人に遺留分を分ける場合にも、この割合が適用されます。
この割合は、だれが法定相続人になるかで異なってきます。
具体的な取り分は次の通りです。

①配偶者のみ、子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみが相続人になる場合、これは相続人の何人かがすでに亡くなっている場合に発生し得るパターンです。
相続財産は、すべて相続人のものとなりますが、相続人が複数いる場合はその人数分を均等に分割します。
ただし、兄弟姉妹の場合は例外です。義父母の兄弟姉妹は同父母の兄弟姉妹の2分の1の取り分になります。
また、戸籍上の婚姻外の子である非嫡出子は嫡出子の2分の1の取り分しかありません。

②配偶者と子(第1順位)が相続人になる場合、配偶者が全体の2分の1、子が全員で2分の1となり、子が複数いれば子の取り分である2分の1を均等分割することになります。
ただし、非嫡出子の例外は、①と同様、ここでも適用されます。

③配偶者と直系尊属(第2順位)が相続人となる場合、配偶者が相続財産全体の3分の2、直系導続が全員で3分の1。
直系尊属が複数いれば、その取り分である3分の1を均等分割することになります。

④配偶者と兄弟姉妹(第3順位)が相続人になる場合、配偶者が相続財産全体の4分の3、兄弟姉妹が全員で4分の1。
兄弟姉妹が複数いる場合は、取り分である4分の1を均等分割することになります。
ただし、異父母の兄弟姉妹と同父栂の兄弟姉妹の例外は、この場合も適用されます。
また、内縁関係にある相手は法律上の夫婦ではないので、特に遺言がなければ特別縁故者として、財産分与の請求をする以外に財産を受け取る方法はありません。

代襲相続

・相続人が死亡している時は、その子が代わりに相続します。
これを「代襲相続」といいます。代襲相続する人を「代襲相続人」といい、代襲相続は、本来の相続人が死亡している場合か、相続欠落・相続排除の場合に限られます。
・相続人になるはずだった人が被相続人(直系尊属)の場合は、「何代まで」といった制限がないので、孫の子である曾孫でも相続することができます。
・相続人になるはずだった人が被相続人の場合は、一代限り、被相続人の甥・姪までに限定されます。
・親が被相続人になるはずだった場合は、逆にその上の代へとさかのぽるので祖父母が相続できます。この場合も「何代まで」といった制限はありません。

指定相続

・遺言で相続人の遺産分与などを指定する相続方法を「指定相続」といいます。
・法定相続よりも遺言が重視されます。

遺贈

・遺言で取り分を指定して第三者に遺産を贈与することを遺贈といいます。
・遺贈には、「全財産の何分の何」という形で指定する「包括遺贈」と、「どこどこの土地」などと財産を具体的に指定する「特定遺贈」があります。

死因贈与

生きているうちに贈与契約を結び、その効力の発生を贈与者の死亡の時とする贈与のことを「死因贈与」といいます。
これは、贈与者が「あげる」という意思表示をし、受贈者が「もらう」という意思表示をすることによって成立します。

遺留分

・法定相続人に認められた最低限の遺産の取り分を遺留分といいます。
・いかなる場合でも相続財産の2分の1まで。
・遺留分を主張できる順位は法定相続人の順位と同じ。
・兄弟姉妹には遺留分は発生しない。

 

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