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葬儀の知識集

葬儀の知識集

財務・税務 葬儀後の四十九日までやっておくこと

葬祭費の申請

最長で2年以内、なるべく早めに手続きしましょう。

死亡保険金の請求

最長で3年以内、できるだけ早く手続きしましょう。

葬祭費は申請しないともらえませんので注意しましょう。
亡くなられた方が、生前に「国民健康保険」「社会保険」または「労災保険」に加入されていましたら、葬儀にかかった費用や埋葬費などの一部を補助する意味で、お金が給付されます。
金額は、市町村や支給条件により異なりますので、窓口などで確かめてください。
香典返しの費用や墓地の購入費などは葬式費用としては認められていません。
葬式費用については、支払先や支払年月日を記載することになっていますので香典返しの費用などが混入していれば、税務調査で簡単に否認されてしまいます。
相続税本税だけでなく、追徴金が課税される可能性もありますので、注意が必要です。

遺族のための年金受給の手続き

最長で5年以内です。なるだけ早く手続きしましょう。

年金の手続きについては、受給するためには届出が必要です。
もしも届出を忘れていた場合には、いつまで経っても給付をうけることはできません。
また、一定の期間が過ぎてしまうと、一切給付は受けられません。
期限は5年以内ということになっています。比較的長期間ですが、手続きは早目にしておきましょう。
年金がもらえるかどうかについての相談は、勤務されている状態で亡くなられた場合には、その勤務先の総務課ないし厚生課などが、適当な手続きを指導、または代行してくれます。
勤務先に期待できない場合には、国民年金の場合、市町村の国民年金課、厚生年金の場合は、年金事務所に問い合わせるのが適当です。
複雑なケースならば、専門家(社会保険労務士)に相談することをお薦めします。

自動車の名義変更手続き

15日以内

但し、遅れても罰則はありません。
亡くなられた方の名義の自動車は、その名義の移転を亡くなってから15日以内に行なわなければなりません。

この変更は陸運事務所に申請をします。
移転登記申請書(陸運事務所)、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、故人の除籍謄本、新名義人の委任状、自動車検査証(有効なもの)などの書類を揃えて届け出る必要があります。

提出先

陸運事務所(行政書士)

必要書類

・移転登録申請書(陸運事務所)
・遺産分割協議書
・印鑑証明書(相続人全員分)
・故人の除籍謄本
・委任状(新名義人の)
・自動車検査証(有効なもの)

事前相談はいつでも受付中。
些細な事でもお気軽にご相談下さい。

06-4861-0111
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